顧問契約とは

顧問契約とは

顧問契約及び弁護士報酬について

顧問契約について

顧問契約は、自社内に法務部門を設けることと同じ意味を持ちます。
最大のメリットは、企業の状況や環境を十分理解した上でのアドバイスを必要なときにいつでも受けられるということです。
トラブルを未然に防止することができ、また、万が一突発的な案件が発生しても迅速に対応することができるため、問題を最小限に抑えることが可能です。

顧問料の基準額…月額5万5000円(税込) ※事業者

ただし、事業規模や顧問契約の内容により、依頼者と協議の上、金額を増減できます。また、依頼者が顧問先の場合、依頼者と当事務所との協議により、民事事件の弁護士費用を後述の規程により算出された金額より減額することができます。

弁護士費用について

民事事件の弁護士費用(訴訟の場合)

弁護士費用は、着手金と報酬金があります。
「着手金」とは、成功・不成功の結果にかかわらず、弁護士が手続を進めるために着手時にいただくものです。
「報酬金」とは、結果の成功の程度に応じていただく成功報酬のことです。
全面敗訴となれば、報酬金は発生しませんが、成功には一部成功も含まれますので、その度合いに応じてお支払いただきます。

紛争額・経済的利益(※)の額 着手金 報酬金
300万円以下 経済的利益額の8%×1.10 経済的利益額の16%×1.10
300万円超 
3,000万円以下
(経済的利益額の5%+9万円)×1.10 (経済的利益額の10%+18万円)×1.10
3,000万円超 
3億円以下
(経済的利益額の3%+69万円)×1.10 (経済的利益額の6%+138万円)×1.10
3億円超 (経済的利益額の2%+369万円)×1.10 (経済的利益額の4%+738万円)×1.10

事案によってご相談の上、費用は増減額させていただきます。着手金の最低額は11万円(税込)です。

  • ※経済的利益とは、その紛争解決によって得ることのできる経済的な利益をいいます。

その他、法律相談料や各種書類の作成費用などがあります。金額はケースごとに異なりますので、まずは一度ご相談ください。